矯正施設では、収容者の更生・社会復帰を図るために矯正教育を行っています

◆矯正官署◆

 少年院施設での教育は、その少年の特性や必要性に応じて最もふさわしい内容、方法で行います

矯正の職場

 矯正施設(刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導員)の適正な管理・運営をするとともに、被収容者に対し効果的な処遇を適切に行うよう努めています。

刑事施設

 拘置所では主として拘置中の被疑者、被告人を収容し、これら被拘留者等が逃走したり、証拠を隠滅したりすることのないようするとともに、公正な裁判を受けれるように配慮しています。
 刑務所及び少年刑務所では、受刑者の刑の執行を通じて、社会適応化すなわち改善更正を実現するような 様々な処遇を行なっています。受刑者の大部分を占める懲役受刑者には、作業を通じて職業的知識や技能を修得させるとともに勤労精神を養成しています。

法務教官

 法務教官は、非行を犯した少年に対して、社会不適応の原因を除去して心身ともに健全な少年として社会に復帰させることを職務とし、全国の少年鑑別所に約800人、少年院に約2,200人が勤務し、矯正教育業務の最前線で昼夜を問わず奮闘しています。
 少年犯罪が凶悪化・多様化している現在、処遇の難しい少年が激増していますが、その教育に当たる法務教官は、政府の定員削減計画により定員不足が顕著になっており、矯正教育への支障が危惧されています。

少年鑑別所

 少年鑑別所では、家庭裁判所の調査及び審判を行なうために観護措置決定によって送致された少年を収容し、その資質の鑑別を行なう施設です。
 資質の鑑別は、医学、心理学、教育学、社会学等の専門的知識・技術に基づいて、個々の少年の素質、経歴、環境及び人格等の問題点並びにそれらの相互関係を解明し、その少年が再び非行に陥ることを防止するための適切な処遇方針を立てることを目的として行われ、その結果は、審判のための資料として家庭裁判所に送られます。

少年院

 少年院は、家庭裁判所で少年院送致の決定を受けた少年を、原則として2年以内の期間において収容し、明るい環境と自覚に訴えた規律ある生活の下で、生活指導、職業補導、教科教育をはじめとする各種の教育訓練を行ない、少年の改善更正を図る教育施設です。
 少年院の教育は、一人ひとりの少年の特性や教育上の必要性に応じて作られた個別的処遇計画を基に、その少年に最もふさわしい内容、方法をもって行なわれます。
 少年院では、少年の非行性の程度に応じて、一般短期処遇、特修短期処遇及び長期処遇の区分があり、教科教育課程、職業指導課程、進路指導課程などを処遇課程を設け、それぞれの在院期間で対象少年に応じた教育を実施しています。特に長期処遇では社会生活に適応するための具体的な知識や職業上の技能等を高める教育が行なわれています。